大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)2256号 判決

然し乍ら、貸金業等の取締に関する法律附則第二項及び第三項所定の趣旨は、同法律施行の際現に貸金業を行つている者が、その継続して行う賃金業をして適法なものとするためには、同法律施行後三月以内に大蔵大臣に所定の届出書を提出することの要件たるべきことを意味し、苟くも右三月以内にその提出なき以上、右第三項に所謂「第四条に規定する大蔵大臣の処分」ということはあり得ないところであるから、同項に「第五条の規定は、適用しない」旨の規定は適用あるべき限りではない。

而して、記録によれば、被告人が右法律の施行後三月以内に所定の届出書を大蔵大臣に提出した事跡の認め得べきものではないのであるから、右法律施行後三月以内に行われた本件貸金業について、同法律第五条、第十八条第一号の適用を免かれ得べき限りではない。

論旨は理由がない。

(弁護人控訴趣意)

第三点 法規の適用誤り

原判決は、貸金業等の法附則の解釈を誤つている。昭和廿四年九月末日迄に、所定の届出をすればよく、届出があれば許否決定迄は貸金業を行い得るのであつて、届出を同年六月卅日としたものでない。

極論すれば、同年九月廿九日迄考慮し卅日に届出てもよい。或は九月下旬に届出る予定であつた者が、資金其の他の都合で、九月廿日過に中止することもあり得るのであつて、中止した者をも処罰するのは、法の意思であるのか。若し然らば法は何故附則を置いたか、又結果に於て国民を惑わす事にならぬか

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